タイトルの事について考えてみようと思います。
これについて、立花孝志さんのお話しも参考にしています。
いきなりですがぼくの考えを言うと、基本的には不要だが場合によっては必要だと思います。
これについて、以下に書いてみます。
NHKの見解
NHKは、携帯でもカーナビでもワンセグを受信できるのであれば契約は必要という主張です。
NHKホームページ上のよくある質問集でも、そのような記述があります。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-08.htm
NHKの主張の根拠となっているのが、放送法64条です。
放送法64条1項は以下のとおりです。
『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』
この中の、「協会の放送を受診することのできる受信設備」というのに、ワンセグも入るという主張のようです。
まあこれについてはある意味では間違ってはいないと思います。
しかし、ぼくが論点にしたいのはその後の但し書きです。
『放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。』
NHKのホームページでは、そもそもこの点についての説明は見つかりませんでした。
ワンセグを持ったら、放送の受信を目的としないわけがないだろうという感じでしょうか。
電話で聞いたら詳しく答えてくれるのでしょうが、ぼくはそもそもNHKと関わりたくないので電話してまで確認しようとは思いません。
まあ、契約は必要だと言ってくるだけだと思いますが。
国会の見解
国会でもこれについて見解を出しています。
平成19年03月22日衆議院総務委員会での鈴木政府参考人の答弁です。
『ただいま御指摘の、条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。』
どういうことかというと、放送法64条1項の但し書きについてはテレビ局など?もしくは電気屋さんに適用されるものであって、一般人には適用されないということだと思います。
ぼくの見解
放送法64条1項の但し書き『放送の受信を目的としない受信設備』についてです。
携帯は、電話やメールもしくはネットをするのを目的として所持している人がほとんどだと思います。
カーナビは、ナビゲーションが目的で設置する人がほとんどでしょう。
どちらも、NHKを見るのが目的で買うなんて人はまずいないと思います。
この場合、どちらとも『放送の受信を目的としない受信設備』と言えるので、契約は必要ないというのがぼくの考えです。
ただし、NHKを見ることが目的で携帯やカーナビを買った場合は、契約が必要になると思います。
こんな人ほとんどいないと思いますが(笑)。
どの見解が正しいのか
これからがぼくの言いたいところです。
ただの一般人の見解が正しいのか、それともNHKや国会の見解が正しいのかと言われると、当然後者の見解の方が正しいという人がほとんどでしょう。
しかし、ぼくはこれに異を唱えたいと思います。
まず当然ですが、放送法はNHKが作ったものではありません。
法律は国会が作ったものです。
そして法律の元ではNHKも我々市民も一般人であり、一般人はそれに従っているだけということです。
なので、NHKは法律に対して解釈を加えたり判断を下したりする権利はありません。
当然ですが、我々一般市民も同様に法律に対して解釈を加えたり判断を下したりする権利はありません。
じゃあ国会の見解が正しいのか?
国会は立法機関です。
そして国会が作った法律について、国会が解釈を入れて運用などしていたら、三権分立の原則に反することになります。
なので、国会も法律に対して解釈を加えたり判断を下したりする権利はありません。
ではどちらの見解が正しいのか?
それを判断するのは裁判所です。
なのでワンセグでの契約を拒否されたのが不服というのであれば、NHKは裁判をすればいいと思います。
ちなみに、NHKはこれについて裁判をしてくることはないと思います。
絶対とは言えませんが。
今、NHKは受信料不払いの人に対してどんどん裁判をしてみんな勝っているという報道がなされています。
なので、裁判をされたら間違いなく負けるというイメージを持っているかもしれません。
しかし、報道されていないところで負けていることも多いようです。
そして、そもそも負ける可能性のある裁判をNHKはしてきませんし、負けた裁判については報道もされません。
つまり、NHK側から見て確実に勝てるという相手にだけ裁判をして、勝ったという報道がされているだけです。
そうすることで、一般人に恐怖を植え付けて受信料を払わせようという目的なのでしょう。
実際、NHKが裁判をするようになってから受信料支払率は上がっているようですし。
ワンセグの放送受信契約要否についての判例は今のところ1件もありません。
NHKはワンセグも契約が必要と言いながら、裁判やったら負けるかもしれないというのがあるのではないでしょうか。
NHKの集金人が玄関に来てワンセグでの契約の判例があるから契約しろと言うことがあるようですが、その場合は「その判例は、どこの裁判所の、事件番号は何か?」と聞いてみればいいと思います。
即答できないでしょうし、そもそも調べても過去に1件も判例がないので答えられるはずがありません。
つまり、NHKが嘘をついて契約を迫ってくるということです。
最後にもう一つ、放送法ではなくて放送受信規約を盾に契約を迫ることもあるようです。
日本放送協会放送受信規約というのはNHKが独自に作ったもので、そもそもNHKと未契約の人間がこれを守る義務も何もありません。
以上をまとめると、携帯のワンセグで放送受信契約は必要ないというのがぼくの考えです。
もちろんこれはぼくの考えであって、最終的に判断を下すのは裁判所です。
未契約の方は、ぜひ自分で考えて自分の意見を持つようにしましょう。
じゃあすでに契約しちゃった場合はどうすればいいのかなど、NHKについてはこの他にもいろいろと話しを広げられそうです。
これについては、今後気が向いたら書いてみようと思います。
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これについて、立花孝志さんのお話しも参考にしています。
いきなりですがぼくの考えを言うと、基本的には不要だが場合によっては必要だと思います。
これについて、以下に書いてみます。
NHKの見解
NHKは、携帯でもカーナビでもワンセグを受信できるのであれば契約は必要という主張です。
NHKホームページ上のよくある質問集でも、そのような記述があります。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-08.htm
NHKの主張の根拠となっているのが、放送法64条です。
放送法64条1項は以下のとおりです。
『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』
この中の、「協会の放送を受診することのできる受信設備」というのに、ワンセグも入るという主張のようです。
まあこれについてはある意味では間違ってはいないと思います。
しかし、ぼくが論点にしたいのはその後の但し書きです。
『放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。』
NHKのホームページでは、そもそもこの点についての説明は見つかりませんでした。
ワンセグを持ったら、放送の受信を目的としないわけがないだろうという感じでしょうか。
電話で聞いたら詳しく答えてくれるのでしょうが、ぼくはそもそもNHKと関わりたくないので電話してまで確認しようとは思いません。
まあ、契約は必要だと言ってくるだけだと思いますが。
国会の見解
国会でもこれについて見解を出しています。
平成19年03月22日衆議院総務委員会での鈴木政府参考人の答弁です。
『ただいま御指摘の、条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。』
どういうことかというと、放送法64条1項の但し書きについてはテレビ局など?もしくは電気屋さんに適用されるものであって、一般人には適用されないということだと思います。
ぼくの見解
放送法64条1項の但し書き『放送の受信を目的としない受信設備』についてです。
携帯は、電話やメールもしくはネットをするのを目的として所持している人がほとんどだと思います。
カーナビは、ナビゲーションが目的で設置する人がほとんどでしょう。
どちらも、NHKを見るのが目的で買うなんて人はまずいないと思います。
この場合、どちらとも『放送の受信を目的としない受信設備』と言えるので、契約は必要ないというのがぼくの考えです。
ただし、NHKを見ることが目的で携帯やカーナビを買った場合は、契約が必要になると思います。
こんな人ほとんどいないと思いますが(笑)。
どの見解が正しいのか
これからがぼくの言いたいところです。
ただの一般人の見解が正しいのか、それともNHKや国会の見解が正しいのかと言われると、当然後者の見解の方が正しいという人がほとんどでしょう。
しかし、ぼくはこれに異を唱えたいと思います。
まず当然ですが、放送法はNHKが作ったものではありません。
法律は国会が作ったものです。
そして法律の元ではNHKも我々市民も一般人であり、一般人はそれに従っているだけということです。
なので、NHKは法律に対して解釈を加えたり判断を下したりする権利はありません。
当然ですが、我々一般市民も同様に法律に対して解釈を加えたり判断を下したりする権利はありません。
じゃあ国会の見解が正しいのか?
国会は立法機関です。
そして国会が作った法律について、国会が解釈を入れて運用などしていたら、三権分立の原則に反することになります。
なので、国会も法律に対して解釈を加えたり判断を下したりする権利はありません。
ではどちらの見解が正しいのか?
それを判断するのは裁判所です。
なのでワンセグでの契約を拒否されたのが不服というのであれば、NHKは裁判をすればいいと思います。
ちなみに、NHKはこれについて裁判をしてくることはないと思います。
絶対とは言えませんが。
今、NHKは受信料不払いの人に対してどんどん裁判をしてみんな勝っているという報道がなされています。
なので、裁判をされたら間違いなく負けるというイメージを持っているかもしれません。
しかし、報道されていないところで負けていることも多いようです。
そして、そもそも負ける可能性のある裁判をNHKはしてきませんし、負けた裁判については報道もされません。
つまり、NHK側から見て確実に勝てるという相手にだけ裁判をして、勝ったという報道がされているだけです。
そうすることで、一般人に恐怖を植え付けて受信料を払わせようという目的なのでしょう。
実際、NHKが裁判をするようになってから受信料支払率は上がっているようですし。
ワンセグの放送受信契約要否についての判例は今のところ1件もありません。
NHKはワンセグも契約が必要と言いながら、裁判やったら負けるかもしれないというのがあるのではないでしょうか。
NHKの集金人が玄関に来てワンセグでの契約の判例があるから契約しろと言うことがあるようですが、その場合は「その判例は、どこの裁判所の、事件番号は何か?」と聞いてみればいいと思います。
即答できないでしょうし、そもそも調べても過去に1件も判例がないので答えられるはずがありません。
つまり、NHKが嘘をついて契約を迫ってくるということです。
最後にもう一つ、放送法ではなくて放送受信規約を盾に契約を迫ることもあるようです。
日本放送協会放送受信規約というのはNHKが独自に作ったもので、そもそもNHKと未契約の人間がこれを守る義務も何もありません。
以上をまとめると、携帯のワンセグで放送受信契約は必要ないというのがぼくの考えです。
もちろんこれはぼくの考えであって、最終的に判断を下すのは裁判所です。
未契約の方は、ぜひ自分で考えて自分の意見を持つようにしましょう。
じゃあすでに契約しちゃった場合はどうすればいいのかなど、NHKについてはこの他にもいろいろと話しを広げられそうです。
これについては、今後気が向いたら書いてみようと思います。
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